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利用上の注意 この報告書は、平成11年7月1日現在で実施した平成11年商業統計調査(卸売・小売業)のデータをもとに、東京の小売業を営む商店について、業態分類により集計したものである。 1 業態分類の定義 (1) 業態分類表参照(経済産業省の編集した「平成11年商業統計表 業態別統計編(小売業)」による。) 2 用語の説明 (1) 商店 一定の場所で、主として個人消費用又は家庭消費用の商品を販売する事業所をいう。 (2) 従業者 その商店の業務に従事している個人事業主及び無給家族従業者、常用雇用者、会社及び団体の有給役員をいう。 常用雇用者とは次のいずれかに該当する場合をいう。 ア 期間を定めずに雇用されている人 イ 1か月を超える期間を定めて雇用されている人 ウ 上記以外の雇用者のうち、平成11年の5月と6月にそれぞれ18日以上雇用され、調査日現在も雇用されている人 (3) 臨時雇用者 常用雇用者以外の雇用者で、1か月以内の期間を定めて雇用されている人や日々雇用されている人をいう。 (4) 派遣・下請従業者 他の会社など別経営の事業所から派遣されている人又は下請として別経営の事業所から来て働いている人をいう。 (5) 年間販売額 平成10年4月1日から平成11年3月31日までの1年間の商品販売額をいい、消費税額を含む。 (6) その他の収入額 平成10年4月1日から平成11年3月31日までの1年間の修理料、仲立手数料、製造業出荷額、 サービス業収入額等、商品販売額以外の収入額を合計したものをいい、消費税額を含む。 (7) 売場面積 商店が商品を小売販売するために、実際に使用する売場の延床面積をいう。 ただし、牛乳小売業、自動車小売業、建具・畳小売業、ガソリンスタンド、新聞小売業及び売場面積なしの商店は調査していないため、売場面積に関する集計表においては、売場面積のみを除いて計上するか、不詳として計上した。 (8) 営業時間 調査日時点での営業時間(通常の営業時間)をいい、1時間未満の営業時間は切り捨てとした。 なお、牛乳小売業、新聞小売業に属する商店の営業時間は調査していないため、営業時間に関する集計表においては、不詳として計上した。 (9) セルフサービス店 売場面積の50%以上においてセルフサービス方式を採用しているものをいう。 セルフサービス方式とは、以下の3つの条件を兼ね備えている場合をいう。 ア 商品が無包装のまま、あるいは包装され値段が付けられていること。 イ 買物かごなどが備え付けられており、客が自分で自由に商品を取り集めるような形式をとっていること。 ウ 出口の代金精算場所で客が一括して代金の支払いを行う形式になっていること。 (10) 経営規模 本報告書では、1店当たり従業者数及び1店当たり売場面積とした。 (11) 販売効率 本報告書では、1店当たり年間販売額、1人当たり年間販売額及び1平方m当たり年間販売額とした。 3 地域区分 地域は調査日現在の区市町村単位により区分したほかは、次のとおりである。 (1) 区部・・・23区及び境界未定地域(千代田区、中央区、港区の境界線上にある地域及び東京湾埋立地域に所在する所属未定地) (2) 市部・・・全市 (3) 郡部・・・西多摩郡の町村 (4) 島部・・・島しょの町村 これを大島、三宅、八丈、小笠原の4支庁単位に区分する。 4 秘匿 集計表のうち、商店数が1又は2のものに関する数値は、秘密保護の関係上「x」で表示した。 なお、秘匿対象箇所が前後の関係や他の集計表の関係から判明する場合は、商店数が1又は2のものに関する数値のほか、3以上の商店に関する数値であっても、「x」で表示したものがある。 5 数値及び符号 (1) 年間販売額の集計は万円単位で行ったが、集計表上の金額表示は、一部万円単位の表示としたほかは、十万円単位を四捨五入し、百万円単位で表示した。したがって、四捨五入の関係で、内訳合計の金額と総額とは一致しない場合がある。また、構成比についても、小数点以下第2位を四捨五入したので、内訳合計と総計とは一致しない場合がある。 (2) (1)以外の集計表上の数値で加工上端数を生ずるものは、記載数値の1位未満を四捨五入した。 なお、加工表における増加率は、基礎数値又は端数処理前の数値から算出したものがあるので、 加工表の数値からそのまま計算すると異なった数値が生ずる場合がある。 (3) 統計表中で使用している記号は、次のとおりである。 「0」0.5未満(「0.0」は左に準じて0.05未満を表す。) 「−」皆無又は該当値なし 「△」負数(減少) 「x」秘匿数値 6 同時調査 (1) 平成11年商業統計調査は、全国すべての事業所・企業を対象とした総務省所管の「事業所・企業統計調査」との同時調査(調査票は両調査共通の簡易な様式)により実施した。同時実施に際して、事業所・企業統計調査により、商業統計調査未把握の既設対象事業所の捕捉を行っている。 このため、数値を時系列で使用する際には注意する必要がある。 (2) 上述の同時調査に伴い、以下に該当する事業所等については、平成9年調査と取扱いが異なっている。
事項 平成11年調査 平成9年調査 国及び地方公共団体に属する事業所
両方とも対象としない 国に属するもののみ対象としない 劇場・遊園地・駅の改札内等有料施設内にある別経営の事業所
公園、遊園地、テーマパーク内にあるものについては、調査の対象とする
対象としない 化粧品の訪問販売会社の営業所、代理店
卸売業として把握 小売業として把握 季節営業の事業所 調査日に専従の従業者がいる場合は、対象とする
調査日前3ヶ月以上休業の場合、原則対象としない
露店・行商等営業の場所が一定しない又は固定設備がない事業所
自宅を小売業として把握 対象としない (3) 平成11年調査は、簡易調査として実施したため、調査に用いた商品分類及び産業の格付方法が 平成9年調査とは異なっている。このため、前回比較に使用した平成9年の数値は、平成9年調査の数値を平成11年調査の産業の格付方法によって再集計してある。
■ 【Excel】及び【PDF】については、利用ガイドを参照してください。 |
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東京都総務局統計部産業統計課 経済構造統計係(商業統計担当) |