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● どのような調査なのでしょうか?
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調査の目的
我が国の全産業分野における事業所・企業の経済活動の実態を全国及び地域別に明らかにするとともに、事業所・企業を調査対象とする各種統計調査の精度向上に資する名簿情報を得ることを目的としています。
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調査の時期
平成24年2月1日現在で実施します。
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調査の範囲
全国すべての事業所及び企業が対象となります。調査に当たっては、商業登記簿などを利用し、外観からは捉えにくい事業所やオートロックマンション内の事業所などについても調査します。
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調査の方法
調査は、対象事業所・企業の規模などに応じて、(1)「調査員による調査」と(2)「国、都道府県及び区市による調査」の2つの方法で行います。
(1)調査員調査
支所・支社・支店等(支所等)のない単独の事業所と、新設の事業所については、都道府県知事が任命する調査員が、平成24年1月頃から各事業所を訪問して調査票の配布・回収を行います。
(2)国、都道府県、区市による調査
支所等を有する企業については、支所等の調査票を含め、本社に郵送で調査票を送付し、本社から支所等の調査票を含めて郵送又はインターネットで提出していただきます。(本社一括調査)
なお、調査票の送付に先立ち、平成23年6月から本社に事業所確認票を送付し、本社と支所等の新設・廃業や移転の状況、事業内容の変更の有無、調査への回答方法(郵送かインターネットか)などを確認しています。この確認結果に基づいて調査票を平成24年1月に送付し、希望の回答方法で調査票を提出していただきます。
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支所等とは
本社が統括している事業所のことをいい、支所・支社・支店のほか、従業員を有し、事業・活動が行われていれば、営業所、出張所、工場、自社の倉庫や社員寮、配送センターなどもすべて含まれます。
● 調査に答える義務はありますか?
経済センサスは、「統計法」(平成19年法律第53号)という法律に基づいた基幹統計調査として実施されます。
統計法は、調査を受ける人に対しては報告の義務を、また、調査を行う国、地方公共団体、調査員などに対しては、調査によって知りえたことを他に漏らすことを禁じるなど、調査関係者の守秘義務を定めています。
そして、これらに反した行為を行った場合の罰則も規定されています。
● 調査結果はどのように利用されますか?
「平成24年経済センサス‐活動調査」の結果は、以下のような施策、事業の資料として広く活用される予定です。
(1)国内総生産(GDP)、都道府県民所得等の推計に利用されます。
(2)地方消費税を都道府県や市区町村に交付する際に利用されます。
(3) 地域の産業振興や商店街活性化のための施策に利用されます。
(4)工業団地開発計画・企業誘致施策のための基礎資料として利用されます。
(5)各種補助金を交付するための基礎資料として利用されます。
● 「経済センサス」についてもっと詳しく知りたいのですが?
総務省統計局の 「経済センサス総合ガイド」 のページをご覧ください。
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